助成金申請手続き、失業給付の手続きを進める時に必要となってくる雇用保険番号。
「うちは入る必要があるの?」「加入するのを忘れてた!」
といった方向けに、雇用保険に加入しなければならない条件と、
加入を忘れていた時の対処方法を記載しています。
雇用保険の加入義務
以下では、どのような労働者に雇用保険への加入が義務付けられるのかを確認していきます。まず、雇用関係によって得られる収入で生活している労働者は、雇用保険に加入しなくてはいけません。
一方で、パートタイム勤務の労働者に関しては、以下の2点をいずれも満たす場合には加入しなくてはいけません。
31日以上雇用されることが見込まれる労働者であること。
具体的には、期間の定めがなく雇用される場合や、雇用期間が31日以上である場合、雇用契約に更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合、雇用契約に更新規定はないが過去に同様の契約で31日以上雇用された実績がある場合などが該当します。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
基本的には、以上の2つの条件を全て満たした場合は、労働者や事業主の希望にかかわらず雇用保険に加入しなくてはいけません。
遡って加入が可能
諸事情により手続きを失念してしまい、雇用保険に未加入のままかなりの期間が経過してしまうこともあります。本来あってはならないことですが、この場合でも雇用保険の加入手続きは可能です。
遡って加入できる期間は2年以内となりますが、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて加入することもできます。
遡って加入する場合の手続き
基本的な内容は通常の雇用保険加入手続きの内容とほぼ相違ないです。
ただし手続が3ヶ月以上遅れた場合は、全期間の賃金台帳・出勤簿(タイムカード)が必要です。また、6ヶ月以上の遅延の場合は「遅延理由書」などの提出を求められる場合もあります。
遡って加入した場合の雇用保険料について
雇用保険料は従業員負担分として給料から天引きが3/1000 会社負担が9/1000です(2020年4月時点)
なので給料が20万円の場合、従業員負担が600円なので、
貰える給料が199400円(計算を簡易化するために所得税等の計算は省略しています。)
これとは別に会社が負担して支払う金額が1800円となります。
今後の給料は上記の金額を従業員・会社がそれぞれ負担すればいいのはわかりますが、今まで支払うべきだった保険料については、
雇用保険の遡及手続きをした場合は本人からも遡及雇用保険料を徴収する必要があります。
2年間支給額が変わっていないとしても雇用保険料率が変わっていることもありますのでその年度に合わせた計算で徴収する必要があります。
労働局へは遡及訴求した年においての労働保険料の修正申告をすることになります。その追加分は今年度の法定福利費で経理できます。
まずは何時から遡及加入出来るのか、それにより労働保険の修正をどうするかを労働局、ハローワークへ確認しましょう。